亡国

今日という日を忘れない
この気持ちを忘れない
取り戻すのに何年かかるか、何十年かかるか、あるいはもう2度と戻らないかもしれない
しかし、あきらめはしない

■FAQ■
Q 一体全体何が変わるのですか?今までだって偽装はあったのでは?
A.  これまでは、胎児認知のみでした。したがって、偽装するにも妊婦の存在が不可欠。手間が
   かかり現実的ではありません。しかも、妊娠ですから、10か月に1回しかできないです。
   しかし、改正法では、20歳未満の外国人なら、多重債務者とかホームレスに認知届を書いて
   貰うだけで、簡単に日本国籍が取得できます(届出のみ)。

Q. 偽装は厳しく取り締まる、って擁護派の人は言ってるけど?
A.  不可能です。日本の認知制度は、「意思主義」。つまり、「真実、自分の子でないと知って
   いるが、子として育てたい」というのを広く認めます(判例)。父親に認知の意思があるときにDNA鑑定
   や、性的関係の存在は不要です。したがって、多重債務者やホームレスが「中国のかわいそな
   子を認知して自分の子とした」といえば、偽装でも何でもなく、合法です。取り締まりようがあり
   ません。

Q. 認知されて国籍取れるのは子供だけでしょ?すぐに実害はないのでは?
A.  未成年なので、19歳11月までなら、国籍取得可能となります。世の中には戸籍制度の無い国も
   たくさんありますし、難民や農村部の貧困層を日本に押しつけるため、年齢を証明する公文書「この者は
   19歳11月である」を乱発する可能性は大きいです。

Q. で、外国人が流入して何が困るの?犯罪が増えるってだけ?
A.  国籍取得と同時に参政権が付与されます。この法律が通れば、「自称19歳11月」で入国
   した人は、翌月から投票できます(立候補できるのは2013年から)。つまり、次の総選挙から
   新日本人が投票することになる訳です。認知は意思主義ですから、血統上日本人と全く
   つながってない元・外国人が日本の国政を左右することになります。次の総選挙からです。すぐです。

Q. 極めて悪質なケースは厳しく審査するはずなのでは?
A.  日本の認知は意思主義(判例)ですので、取締はほとんど不可能です。また、国籍法に
   明文で「届出時点で国籍取得」とありますので、事後審査をいくらしても無駄です。届出した
   瞬間に国籍が付与されます。仮に悪質であるとされても摘発されるのはホームレスの父のみで
   一度付与された国籍を剥奪することはできません。
■まとめ1■
現行の国籍法(最高裁違憲とされるまで)では、認知で国籍を取得できたのは、胎児認知のみ
したがって
・真実妊娠した女性が居て(現行法でも本当に自分の子かまでは問われなかったが)
・妊娠期間中に日本人男性が認知届を出す
のが要件。偽装できないこともないが、かなり手間。女性雇うにせよ、10か月に1回
しか使えないし

だが、この法案が通れば
・19歳11か月までの外国人なら誰でも
 (あるいは、真実の年齢何歳だろうが「19歳11か月であるという公的証明書を祖国に発行してもらって)
・多重債務者かホームレスに認知届書いてもらえば、
日本国籍が得られるようになる。
日本の認知は「意思主義」なので、真実血縁関係がなくとも(母親との性的関係なくとも)
この認知は合法かつ有効です。
■まとめ2■ 
(これに比べたら、生活保護とか犯罪増加とは大した論点ではない)
母数の大きさ、地理的な距離からしても中国人からの国籍取得が多数になると思われる。
中国農村部の貧困層の拡大、沿岸部との格差拡大は、中国政府としても頭を痛めている
その中国政府からみると、農村部貧困層日本国籍を取得させし、日本の予算で生活保護
受けさせれば、この問題が一挙に解決できる。
中国には戸籍制度(戸口制度)はあるが、全員に「19歳11か月」の年齢公証を交付して日本に
送り出すことは容易かつ低コスト。この政策をやらないはずがない。

そして、国籍取得と同時に■参政権■も得られるから、数年のうちに、国会の多数派は、元・中国人
になる。
中国政府も「米国の経済力・国際政治力が弱っている今こそ千載一遇のチャンス」と考えているはず
いずれ、日本列島が国会の総意に基づいて、合法的に中国の自治区扱いになる可能性も否定できない
■まとめ3■
現行3条は「届出」のみで届出さえすればその時に国籍取得となると明記
どこにも事前審査するなど書かれてません
(改正法は、このうち、「婚姻」「嫡出子たる身分取得」を削除するもの)
現行第三条 
  父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
  未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
  出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
  あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
  ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

5条(帰化)は、許可制で、法務大臣の自由裁量。認知の場合、こちらに近い
制度にすべきなのに、改正案はそうなってない。審査できるのは許可制の場合のみ

第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日
    本の国籍を取得することができる。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す
    ることができない。

どういう制度にするかは立法論ですが、少なくとも「届出→審査→法務大臣の裁量で
許可又は認可」としないと、意思主義の認知だけで大量の外国人が日本国籍
取得することになってしまいます。

■まとめ4■
そもそも認知に偽装概念は無い
日本の認知制度は血統主義ではなく「意思主義」

「真実自分の子ではない(たとえば二股女性とつきあってた別の男性の子)と
知っているが、それでもかまわない。自分の子にしたい」というのを広く認めるのが
判例・通説(血統主義・真実主義は学説でもほとんど皆無)
最高裁判例→平成18年07月07日 最高裁判所第二小法廷
認知による国籍取得を認めてしまうと、偽装もへったくれもない。父の意思のみ
で決まる
■想定シナリオ■
2008年 国籍法改正施行。施行と同時に毎日数十万人単位で認知。
     父親と名乗るホームレス・多重債務者が区役所に押しかける。認知は意思主義のため取締り断念。
     中国人満載のフェリーで続々来日。乗員全員が「19歳11か月」との公証を携えて来た。新日本人となる

2009年 解散総選挙。この時点で「新日本人」は戸籍上20歳なので、まだ立候補はできないが
     新日本人の投票率高く、親中派の候補が大勝。法案に反対した議員は全員落選

2013年 総選挙。新日本人25歳。ほぼすべての選挙区で新日本人(元中国人)の候補者が立つ
     この時点で、新日本人6000万人。日本の有権者の約40%が新日本人
     従前からの日本人の投票率が低いため及び小選挙区は1票でも上回れば全取りなので、
     新日本人圧勝。衆議院の2/3は新日本人となる。首班指名で、首相以下、全閣僚が
     元中国人となる

     首班指名の翌日、首相、訪中。日本国首相と中国主席、「日中併合条約」調印
     直ちに衆議院で批准。審議なし強行採決。その後、参議院で否決されるも、
     憲法61条により、条約は批准

     首相、国連に「日本国民の自由意思で日本という国家は消滅した」と通知した後
     内閣総辞職。日中併合条約に基づき、日本列島、正式に中国領土となる。

     中国政府、日本列島を「大和民族自治区」として、東京に総督府を設置、国家中央
     委員会で指名された者が総督として配置される。日本の各省庁は、東京総督府
     下部組織となる

     警察及び自衛隊は全員解雇。大和民族自治区の治安は中国軍が担当する。
     天皇、英国王室を頼って、欧州に亡命
(妄想!と一笑にふせますか?)